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   多くの、介護サービス事業所様を訪問して培ってきましたノウハウをみなさまにお伝えいたします。

ぜひ、ご参考にしてください。

              介護労働者の就業規則作成について

           介護職員処遇改善加算取得のキャリパス要件

           介護事業所におすすめの助成金について

           介護職員等特定処遇改善加算の概要について

 

介護労働者の就業規則作成について

 就業規則とは、各事業場において介護職員が守らなければならない就業上の規律と職場秩序及び労働条件についての具体的内容を定めて、これを事業主において明文化して、介護職員に周知し、かつ、事業場に備え付けているものをいいます。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労基法第89条によって就業規則の作成と所轄労働基準監督署長への届出が義務づけられています。(届出しないと、30万円以下の罰金が課せられます。)逆に言えば、9人以下の介護職員しか使用していなければ、法律上、作成する義務はないことになりますが、訪問介護サービス事業や介護施設運営を円滑にすすめるためには、ぜひ作っておくべきものであると考えられます。

介護事業主がおちりやすい誤解

 

  • 常勤の正職員が10人いないから、就業規則は必要ないのでは。
  • 正社員だけ視野に入れた、就業規則になっているのでは。

常勤正職員が、10人いないから必要ないのでは。

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 ひとつの事業所に常時10人以上の職員がいる場合に作成・届出の義務があります。ただし、常時10人以上の職員の中にはパートタイマー、アルバイトも含みます。「常時10人以上の職員を使用する事業主」は「常時使用する職員」のみについて就業規則を作らなければならない旨を定めたものではありません。使用する職員が10人以上いる事業場では、使用者は、常用であろうと全職員について就業規則をつくらなければなりません。パート労働法の施行通達においても、「就業規則の作成の手続き」として「短時間労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主は、労働基準法第89条の定めるところにより、短時間労働者に適用される就業規則を作成する義務がある。」とされています。

 

正職員だけ視野に入れた、就業規則になっているのは。

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常時10人以上の職員を使用する事業場においては、パートタイマー・登録ヘルパーなども含めて本来的にいえば介護職員である限り、一人についてでも適用される就業規則がない状態の生ずることは厳密にいえば労基法違反ということになることから、これらの事業場ではパートタイマーであっても、必ず適用される就業規則というものがなければならない。でも、同じ就業規則をそのまま適用するには無理が生じることも想定されます。パートタイマーと正職員では、労働条件が違っているので、当然、適用される就業規則は別物にすることも視野に入れるべきではないかと考えます。つまり、内容が違うにしても、適用される就業規則のない職員があってはならないということであります。「職員就業規則」「臨時嘱託職員就業規則」「パートタイマー職員就業規則」「アルバイト就業規則」「契約職員就業規則」「登録ヘルパー就業規則」等いくつかに分かれていても差し支えないのではないでしょうか。

それでも対策にお困りなら

当事務所代表の高嶋國博です。
あなたのお悩みをお手伝いいたします!​

 介護福祉の業界は、多様な雇用形態をとらざるを得ない業界であります。ぜひ、雇用形態別の就業規則にトライしていただきたい。

必要なことは、わかっている。しかし、

    ・どのような内容にすればいいのか、わからない。

    ・日々のサービス提供に追われて、時間が取れない。

 と、お悩みの事業主の方、ぜひご一報ください。当事務所がお手伝いさせていただきます。

 

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